2011-04-13 第177回国会 衆議院 法務委員会 第5号
それで、今、大臣は、特捜部の身柄事件について、全過程の可視化を含む試行について検事総長に一般指揮権ということで指示をされたということについては、私ども一定の評価をしたいと思います。 ただ、先ほどの答弁でも、法制審議会に諮問をして、そして一年を目途に可視化のアウトプットをやる、こういうことでありますが、いつこの法制審議会を開くのか。これは直ちにという考えでいいのか。
それで、今、大臣は、特捜部の身柄事件について、全過程の可視化を含む試行について検事総長に一般指揮権ということで指示をされたということについては、私ども一定の評価をしたいと思います。 ただ、先ほどの答弁でも、法制審議会に諮問をして、そして一年を目途に可視化のアウトプットをやる、こういうことでありますが、いつこの法制審議会を開くのか。これは直ちにという考えでいいのか。
一般指揮権以外に個別指揮権があるかどうか、これは六法を読んでください。秘書官が今出していますから、六法を読んでください。一般指揮権以外に指揮権はないんですね。
というのは、海上保安は海上における刑法あるいは刑事訴訟法に基づく司法警察官としての役割を担っているわけでございますから、それの捜査というものは検察庁法における法務大臣の検事総長に対する一般指揮権よりももっと狭く考えるべきだということになっております。警察のように、それもそうだと思います。
検察庁法十四条で、一般指揮権というのはあるわけだから。 だから、政治とお金の問題について、そのように巨額のお金、先ほどの佐藤勉さんの例では、五百万自民党に渡って、自民党が二百万抜いて三百万本人のところへ行った、こういう例だというふうに伝えられているんです、新聞報道では。だけれども、五百万に限らず、三千万動いたというような領収書があるとかいうような質問も出ていたわけですよ。
検察庁法で、一般指揮権は大臣に認められております。そういう観点で私は質問をしております。 それで、まず最初に、南野法務大臣が本当にどのような基本姿勢をもってこの問題に臨む覚悟をお持ちなのか、そのことに関連して、南野法務大臣に対する献金問題また公職選挙法違反事件の問題に関連して、冒頭で質問をさせていただきたい、このように思います。
○越智国務大臣 例え話がちょっと違っていると思いますが、法務大臣が検事総長に、個別案件の指揮権はないけれども、一般指揮権、例えば暴力団対策をしっかりしろということは言える。
○大脇雅子君 最後に一点だけお許しいただきたいんですが、検察の国民に対する信頼を回復するために、検察官に対する一般指揮権をお持ちの法務大臣、いかなる所信で事に当たられるかお答えいただきたいと思います。
その際には検察庁が刑事訴訟法第百九十三条の二項、つまり一般指揮権を発動されたわけであります。ところで今回の三億円事件につきましては、そうした指揮権ということにつきましては発動はなかったわけでございます。これはいかなる理由でしょうか。
検察の最高の一般指揮権を持っておる法務大臣として、あれだけ世間が騒いでおるのに、そういうことはちっとも考えなかった——これは水かけ論になりますから、私はこれはどうしようもない。そんなことはないと言ってみたところで、考えないと言ったら、これはどうもならぬ。どうもならぬが、これは刑事問題として、被疑者の立場に立ちますと、そんなことで検事は許しませんよ。
従って先ほど井本局長が言われたように、一般犯罪について鉄道公安官に指揮されることしばしばあるとはいうことでありましたが、これが当然であって、そういう国鉄ストがいわゆる遵法闘争とかいうものの域を突破して、そして先ほどの説明のように一般犯罪に繰り込まれるようなものをあえて犯すという場合には、当然検察の指揮系統に属すべきものとして、検察庁なりまた検察法に基いて法務大臣なりが一般指揮権を持つというふうにわれわれは
これは法務省設置法を見るまでもなく、検察庁法四条、六条に関する一般指揮権の、いわゆる十四条の問題を取上げるまでもなく、当然の常識であります。犬養さんのやつたことは――全面的に同じ内閣のことである。
○中山福藏君 一般指揮権と……。
これは、岡原政府委員はこの当時おいでになつておられなかつたかどうか知りませんが、第二国会におきまして刑事訴訟法の全面的な改正法律案、現行法ができましたときに、私はこの検察庁の一般指揮権と司法警察官の身分につきましての関係を詳細に質問いたしております。時の法務総裁は鈴木義男君であつて、自分の党の大臣でありました。説明を読んでみるとまことに興味模糊とした答弁をやつておる。
だから検察当局に対して、もし逮捕状を請求する際においても、同意を求めるないしは一般指揮権を検察当局に与えるのも当然である。まことにこれは筋が立つております。筋が立つておりますけれども、そんな筋が立ちますと、今度は警察側で青筋を立てます。どうも検察当局が少し赤筋を立て過ぎて、警察側が青筋を立て過ぎておりはしないかと思う。私は捜査、公訴、裁判、執行、これは本来一つのものだと思つております。